組合員の商品代金等支払いに関する約款
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第37条(債務者の出資金) 債務者が組合員である場合、生協はその出資金について以下の取り扱いをすることがあります。 ①減資及び脱退による出資金の払い戻しの停止 ②出資口数の減少の要請 2 債務者が減資又は脱退したときは、生協は、債務者に対する出資金払い戻しにかかわる債務と生協の債務者に対するすべての債権を相殺することができます。 第38条(約款の改廃) 生協は、事業上の必要により、組合員の承諾を得ることなく、この約款を改廃することがあります。改廃後にご利用いただいた代金等については改廃後の約款が適用されます。 2 生協は、前項の改廃内容について、その効力発生時期までに、ホームページでの掲載その他生協が適切と定める方法により周知します。 (附則) この約款は、2020年3月30日から施行します。 この約款は、前項の施行日以前に成立していた既存の契約についても適用されます。 第5章 改廃 9

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