
2001年、2002年とBSE問題や輸入野菜の残留農薬問題、偽装表示問題など、食品の安全に対する不安や不信を増大するような事件が相次いで起こりました。このような情勢の中、世論と消費者団体等のとりくみに押され、「国民の健康保護が最も重要」との基本認識の下に2003年に食品安全基本法が制定され、食品衛生法及び健康増進法も一部改正されました。また、2006年には、農薬の残留基準値を設定した『食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制』(※1)が施行されました。不十分さはあるとはいえ、消費者の立場に軸足を移す、食品行政の大きな変化です。
いずみ市民生協は、このような行政の変化をより促進・後押しする立場で、積極的に取り組みを進めています。『大阪府食の安全安心推進条例』の制定に向けた活動を大阪府生協連、全大阪消費者団体連絡会(消団連)とともにすすめました(2007年3月制定)。
いずみ市民生協は前述のような消費者団体としての役割を果たすとともに、食品を供給する事業者として、安全確保のしくみ『食品安全プログラム』を運用しています。
いずみ市民生協の『食品安全プログラム』は、以下の考えをもとに構成されています。
食の安全確保のためには、法律で定められた基準だけでは、カバーしきれない部分があります。多様な商品検査を実施する上で必要な規準を定めたのが『食品の安全性に関する自主基準』です。
「微生物」、「食品添加物」、「農薬」、「動物用医薬品」「遺伝子組換え」の五つの分野で、国の規準を上積み・補完した規準を設定しています。

いずみ・わかやま市民生協の食品の安全性に関する自主基準は、1996年に体系的にまとめられた後、2003年、食品安全基本法制定と食品衛生法および健康増進法の一部改正内容を反映させ、大きく改定しました。その後も都度、小さな改定を行っています。
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