情報開示細則

(総則)

第1条 この細則は、大阪いずみ市民生活協同組合(以下「この組合」という。)が「情報開示規約」にもとづき、開示する情報及びその管理方法、情報開示の手続き等を定めるものである。



(開示する情報)

第2条 開示する情報の細目、開示方法、開示対象期間は次の各号に定める。

(1)情報開示規約第4条第1号にもとづき開示する情報は別表1のとおりとする。

(2)情報開示規約第4条第2号にもとづき開示する情報として、年度で社会的責任報告書「CSRレポート」を発行する。


2.前各項の開示対象期間は、本細則施行後に開示する情報についてのみ適用する。

3.情報の細目は、必要に応じて見直しをおこなうものとする。



(情報の管理)

第3条 この組合は、事業と財務の状況に関する情報の適正な管理につとめるものとする。



(開示請求の窓口)

第4条 情報開示規約第6条及び第7条に定める開示請求及び再請求の窓口は、この組合の機関運営部とする。



(情報開示請求書式)

第5条 情報開示規約第6条に基づく情報開示請求にあたっての書式は、別紙1のとおりとする。
2.情報開示規約第7条に基づく情報開示再請求にあたっての書式は、別紙2のとおりとする。
3.情報開示再請求は、情報開示の非開示の通知を受領した日から14日以内に行わなければならない。



(開示に関する費用負担)

第6条 この組合は、情報開示に際し、写しの交付を求める者に対して、実費を請求するものとする。



(改廃)

第7条 この細則は、機関運営担当役員が所管し、改廃は理事会の議決による。

附 則

(実施期日)

この細則は、2008年6月6日から実施する。

この細則の施行をもって、「開示情報の管理に関する規定」および「情報開示請求に関する規定」を廃止する。

2009年7月20日、一部改定施行。

2013年11月19日、一部改定施行。(別表、別紙の改定、再請求期限の設定)

2015年5月21日、一部改定施行。(担当部署名の変更)

2018年4月24日、一部改定施行。(規程管理細則に基づく所管の明記および様式の変更)

  
  
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