LPガス販売に関する重要なお知らせ
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供給設備及び消費設備の所有関係設備の転貸・売却の禁止■LPガス販売契約消滅後の供給設備の取扱い5.供給設備及び消費設備の所有関係とLPガス販売契約解除時の取扱い○LPガス消費設備調査等に関する保安業務を実施するのに際して、3回訪問してもお客様が不在の場合は不在連絡票を発行いたしますので、調査希望日の連絡をお願いいたします。その日時に訪問してもご不在の場合やご連絡がない時は、お客様のLPガス設備の技術基準等の適合について確認が取れませんので、お客様自身が責任をもって管理・使用されますようお願いいたします。○点検調査結果は文書をもってお知らせいたします。その結果が液化石油ガス法の技術上の基準に適合していない場合は、改善が必要ですので速やかな改善をお願いいたします。改善しない場合は、災害発生のおそれがありますので、LPガスの供給を停止する場合があります。ご理解ご協力をお願いいたします。○保安業務の点検調査を拒否したり、お客様が改善を講じなかったために起こった災害等による損害、またはLPガス供給停止による損害は、お客様の責任となりますので、ご理解ご協力のほどをよろしくお願いいたします。お客様の敷地内に設置しているLPガス設備のうち、容器からメータ出口までの供給設備は、別紙表2のとおりで、「○印」を付しているものは当社が所有しているものです。また、消費設備で「○印」の付いているものは、当社がお客様に貸与しているものです。なお、貸与設備の利用料については、別紙表2に記載するとおりとなっています。当社所有の設備を利用して、他のLPガス販売事業者からLPガスの供給を受けることはできません。また、その設備をお客様が転貸・売却することもできませんのでご注意ください。お客様から当社にLPガス販売契約の解約の申し出があった場合は、当社は原則として1週間以内に供給設備を引取ることといたします。なお、当社以外の者が、供給設備、配管等を無断で取外さないようにご注意ください。取外しの必要がある場合は、事前に必ず当社にご連絡をお願いいたします。ただし、次の場合は、供給設備をお客様の敷地内等に引き続き置かせていただくことがありますので、ご了承ください。①お客様に設置されている供給設備が、他のお客様へもLPガスの供給をしている場合(複数のご家庭に供給している場合・集合住宅等)②当該設備が業務用等の大規模設備であって、撤去に費用、日数を要する場合③撤去が著しく困難な場合や正当・合理的な理由がある場合(たとえば、ガス代金等が未納であり、まだ清算がなされていない場合等)④当該設備を引き続き設置することにお客様が同意した場合

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