コープのLPガス約款
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第1条(目的) この約款は、株式会社コンシェルジュ(以下、「会社」といいます。)が大阪いずみ市民生活協同組合(以下、「生協」といいます。)を通じて、組合員等(生協の組合員または生協の員外利用の登録をした者。以下、同じ。)に液化石油ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下、「液化石油ガス法」といいます。)第13条および同法施行規則第12条に定める「い号液化石油ガス」。以下「LPガス」といいます。)を供給する、株式会社コンシェルジュコープLPガス供給契約(以下、「コープLPガス供給契約」といいます。)の内容を定めるものです。 第2条(コープLPガス供給契約の締結) 組合員等は、所定の書類を会社に提出することにより、コープLPガス供給契約を申し込むことができます。 2 コープLPガス供給契約は、会社が前項の申込を承諾したときに成立します。 3 会社は、法令、LPガスの供給状況、供給設備の状況、料金の支払状況、他のLPガス小売事業者の供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金の支払い状況、会社および生協が提供する商品およびサービスの料金の支払状況その他の事情により、第1項の申込みの全部または一部を承諾しないことがあります。 4 コープLPガス供給契約を申し込むことができるのは組合員等に限られます。 第3条(供給契約の単位) 会社は、1供給場所について1供給契約を結びます。 2 前項の供給場所は、LPガス顧客コードで特定される場所とします。 第4条(LPガス供給準備) 第2条第1項の申込を受け、同条第3項に定める承諾をしない事情がないときは、会社は、組合員等の供給場所敷地内に、供給設備(LPガスを充てんした容器(以下、「LPガス容器」といいます。)からガスメータ出口までの設備をいいます。)を設置します。 2 組合員等の供給場所敷地内にすでに第三者の所有する供給設備が存するときは、会社は、前項の供給設備の設置に代えて、そのLPガス供給設備の所有権を取得するよう務めるものとし、組合員等はこれに必要な協力をするものとします。 3 前項の場合において、会社が供給設備の所有権を取得できないときは、第2条第2項の承諾をしないことがあります。 第5条(契約期間) コープLPガス供給契約の期間の定めはありません。 第6条(クーリングオフ) 契約者(コープLPガス供給契約を締結した組合員等をいいます。以下同じ。)が、訪問販売および電話勧誘販売により契約した場合には、契約書面を受領した日(初日を含みません。)から8日を経過するまでは、書面により、無条件で申し込みの撤回(クーリングオフ)をすることができます。 - 1 - コープLPガス約款

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