コープのLPガス約款
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第7条(開栓) コープLPガス供給契約成立後、会社は、すみやかに、契約者またはそのご家族等の立会いのもとで、開栓手続を行います。 2 前項の開栓手続において、会社は以下の手続を行います。契約者またはご家族等がこれを拒むことはできません。 ① 液化石油ガス法27条1項1号、同法施行規則29条1号(保安業務区分1号)に基づく供給開始時点検・調査 ② 液化石油ガス法14条、同法施行規則13条に基づく書面(LPガス販売に関する重要なお知らせ)の交付 ③ ②に基づく設備等のご説明 ④ 液化石油ガス法27条1項3号、同法施行規則27条に基づく周知書面(LPガス家庭用周知文書)の交付 ⑤ ④に基づくLPガス器具等を安全にご利用いただくためのご説明 3 前項の手続が完了した時点を開栓とし、以後、契約者はLPガスを使用することができます。 第8条(LPガスの供給) 会社は、LPガス容器による供給の場合は、計画的・定期的にLPガス容器を配送し、供給設備等に接続して、バルク供給の場合は、契約者のガス使用量に応じてバルク貯槽にLPガスを充塡して、それぞれLPガスを安定的に供給するよう務めます。 第9条(供給設備および消費設備の所有関係) 供給設備(第7条第2項②の書面の「表2 当社(店)所有の設備」の「供給設備」欄に記載された設備)のうち、○印を付しているものの所有権は会社に帰属します。 2 消費設備(第7条第2項②の書面の「表2 当社(店)所有の設備」の「消費設備」欄に記載された設備)のうち、○印を付しているもの)は、会社が契約者に貸付を行っているものです。 3 前2項の設置・貸付にかかる費用は、第7条第2項②の書面の「表2 当社(店)所有の設備」に記載するとおりです。 第10条(設備の転貸・売却の禁止) 契約者は、会社の所有に属する供給設備を利用して、他のLPガス販売事業者からLPガスの供給を受けることはできません。 2 契約者は、前項の設備を転貸・売却することはできません。 第11条(利用料金等) 契約者は、会社に対し、別紙LPガス料金表に定める利用料金等を支払うものとします。 2 前項の利用料金等は、基本料金、従量料金(計量法に基づき、毎月検針したガスメータに表示されたガス通過量に基づくガス使用量に、従量単価を乗じた金額)および請求書郵送手数料とします。 3 第1項の料金額は、仕入れ価格などの変動や社会情勢、経済情勢等により、値上げまたは値下げすることがあります。この場合、会社は、その都度、変更後のLPガス料金表を事前にお届けします。 4 利用料金等は、会社が収納代行業務を委託している生協にお支払いいただくものとします。 5 利用料金等の支払い方法等については、生協の作成する「組合員の商品代金等支払いに関する約款」によります。 - 2 -

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