コープのLPガス約款
3/6

第12条(その他の料金の支払い) 前条の利用料金等のほか、契約者が別に契約した機器代金、リース料金等のお支払いについても、前条第4項、第5項によるものとします。 第13条(保安責任) 契約者は、ガスメータ出口から燃焼機器等までの消費設備について、善良な管理者の注意をもって、安全維持管理に務めるものとします。 2 会社は、ガス容器からガスメータ出口までの供給設備について、会社みずからまたは会社の委託した保安機関をして定期的に点検を行い、その維持管理に務めるものとします。 3 契約者の敷地内にある供給設備について変更・移動する必要があるときは、会社または会社の委託した保安機関によるものとします。 4 契約者は、敷地内にある供給設備をみだりに変更・損壊・移動等をしてはいけません。 5 会社または会社の委託した保安機関以外の者(契約者または第三者)による、供給設備の変更・損壊・移動等が発生した場合は、契約者は、すみやかに会社にご連絡ください。 6 会社または会社の委託した保安機関の故意過失によりLPガス事故(ガス漏れ・爆発等)が発生した場合は、会社が責任をもって対応いたします。 7 契約者があらたにLPガス燃焼器を設置される場合は、使用前に必ず会社に連絡するものとします。 8 契約者は、ガス漏れやそのおそれがある場合、災害の発生やそのおそれがある場合には、ただちに会社の指定する連絡先に連絡するものとします。 9 契約者が、本条および第7条第2項④の周知書面に記載されている保安に関する注意事項に違反したときは、その違反によって生じた事故・災害の責任は、原則として、契約者が負うものとします。 第14条(保安業務の実施) 会社または会社の委託した保安機関は定期的に点検調査を実施します。この場合、契約者またはご家族等の立会いが必要です。 2 液化石油ガス法29条1項、同法施行規則29条3号(定期供給設備点検)に基づく点検(保安業務区分3号業務)の場合は、会社または会社の委託した保安機関は、契約者またはご家族が不在の場合でも、供給場所の敷地に立ち入らせていただきます。これに契約者またはご家族等が異議を述べることはできません。 3 前2項の点検調査結果は、会社または会社の委託した保安機関から文書をもってお知らせします。点検調査の結果が液化石油ガス法の技術上の基準に適合していない場合は、契約者はすみやかにこれを改善するものとします。 4 液化石油ガス法29条1項、同法施行規則29条4号(定期消費設備調査)のために会社または会社の委託した保安機関が契約者の自宅を3回訪問しても契約者が不在の場合は、不在連絡票を発行します。この場合、契約者はすみやかに不在連絡票に記載された連絡先に点検調査希望日時を連絡するものとします。契約者がこの連絡を怠った場合、または点検調査希望日時に訪問してもご不在の場合は、会社または会社の委託した保安機関は前条第2項の責任を負わないものとします。 5 前項のほか、契約者またはご家族等が本条の点検調査の機会をもうけなかったり、点検調査の結果、改善の必要があるにもかかわらず、契約者またはご家族等がこれを怠ったときは、事故等による損害またはLPガス供給停止による損害については、会社は責任を負わないものとします。 - 3 -

元のページ  ../index.html#3

このブックを見る