コープのLPガス約款
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第15条(損害賠償) 契約者またはご家族等が、本約款に違反する行為、または不正もしくは違法な行為によって会社に損害を与えたときは、契約者は会社に対し、そのすべての損害を賠償するものとします。 第16条(契約者からの申出による解約) 契約者は、解約を希望する日の1週間前までに会社に申し出ることで、コープLPガス供給契約を解約することができます。 2 前項の申し出を受けたときは、会社は閉栓手続をとります。この場合、契約者またはご家族等の立会いが必要です。 3 コープLPガス供給契約は、前項の閉栓が完了した時に終了します。 4 契約者は、利用料金等のうち、基本料金は前回の検針日から前項の閉栓が完了した日までについて日割り計算で、従量料金については前回の検針日から閉栓が完了した日までに使用した分について、請求書郵送手数料については前項の閉栓が完了した日を含む月までの分について、お支払いただきます。 第17条(会社からの申出による解約) 契約者が次のいずれかに該当する場合には、会社はその組合員についてコープLPガス供給契約の解約をすることができます。この場合、会社は解約日の15日前までに解約通知を行うものとします。 ① 契約者が料金およびその他の支払債務(延滞利息、事務手数料、違約金、工事費負担金その他約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払期日を30日経過してなお支払われない場合 ② 契約者が他のLPガス販売事業者との供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金支払期日を経過してなお支払われない場合 ③ 契約者が本約款に違反した場合 ④ 契約者が、第11条及び第12条により支払いを要する利用料金等その他会社に対する債務、または生協が提供する商品およびサービスの料金等を、各支払期日を経過してなお支払われない場合 2 契約者が、第16条1項の解約の申し出をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにLPガスを使用されていないと認められるときは、会社が供給を終了させるための措置を行った日にコープLPガス供給契約は解約されたものとみなします。 第18条(契約の当然終了) 生協の組合員である契約者が生協を脱退したとき(契約者が生協に対し脱退の申し出をしたときを含みます。次条においても同じ。)、または員外登録していた契約者が員外登録を抹消したときは、会社が15日前までに通知を行ったうえで、契約を終了するために必要な手続きを完了した日をもってコープLPガス供給契約は当然に終了するものとします。 第19条(契約が当然終了する場合等の特則) 前条の場合において、生協を脱退し、または員外登録を抹消した契約者(以下、本項において旧契約者という。)と同一の世帯に属する者が、みずからの名義で契約を継続することを希望し、会社がこれを適当と認めるときは、旧契約者の生協脱退時から1か月を経過する日までに、その者が生協に加入し、または員外登録するとともに、あらたにコープLPガス供給契約を会社と締結することにより、引き続き、従前の供給設備等を利用してLPガスを使用することができます。 - 4 -

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