コープのLPガス約款
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2 前項のほか、契約者(以下、本項において旧契約者という。)が契約を継続することが不適当となった場合において、旧契約者と同一の世帯に属する者または属していた者が、みずからの名義で契約を継続することを希望し、会社がこれを適当と認めるときは、その者が生協に加入し、または員外登録するとともに、旧契約者が旧契約(旧契約者が締結していた契約をいう。次項においても同じ。)を解約するのと同時に、あらたなコープLPガス供給契約を会社と締結することにより、引き続き、従前の供給設備等を利用してLPガスを使用することができます。 3 前2項の場合において、旧契約を解約し、あらたにコープLPガス供給契約するときは、第16条第2項の閉栓手続、第7条の開栓手続は行いません。 第20条(供給設備の引取り等) 第16条、第17条に基づき、コープLPガス供給契約が解約され、または第18条に基づきコープLPガス供給契約が終了したときは、会社は原則として1週間以内に供給設備を引取ります。ただし、前条第1項または第2項の手続がとられる場合はこの限りではありません。 2 前項本文の場合において、契約者は、みずからまたは会社以外の者をして、供給設備、配管等を取り外してはいけません。やむをえない事情により取外しの必要がある場合は、事前に必ず会社にご連絡をいただき、会社の承認を得ていただく必要があります。 3 第1項にかかわらず、次の場合は、供給設備を契約者の敷地内等に引き続き置かせていただくことがあります。 ① 当該供給設備を利用して他の契約者へもLPガス供給をしている場合(複数のご家庭に供給している場合・集合住宅等) ② 当該設備が業務用等の大規模設備であって、撤去に相当の費用、日数を要する場合 ③ 当該設備の撤去が著しく困難な場合その他合理的な理由がある場合(たとえば、ガス代金などが未納であり、まだ清算がなされていない場合など) ④ 契約者があらたに契約するLPガス供給事業者が当該設備を買い取った場合 第21条(契約者による供給設備の買取り等) 第16条、第17条に基づき、コープLPガス供給契約が解約され、または第17条に基づきコープLPガス供給契約が終了した場合において、契約者が供給設備の買取を希望するときは、これを時価相当額で買取ることができます。 2 前項の時価相当額は、原則として以下の計算式により得られる金額(定額法による時価相当額)とします。 定額法による時価相当額 = A-(A×償却率×経過月数÷12) 注1;Aとは機器の設置当初の費用です。 注2;償却率は機器の耐用年数により異なります。 3 前項の定めにかかわらず、会社は、定率法やその他の方式により時価相当額を決める場合があります。 4 当該供給設備の所有権は、契約者が会社に対して本条の時価相当額を全額支払ったときに契約者に移転します。 5 前項の時価相当額の支払い方法は、第11条第4項、第5項によるものとします。 第22条(LPガス供給設備の設置等工事の費用負担) 供給設備の設置・保安上の必要による変更・修繕・撤去に要する費用は、会社が負担します。ただし、契約者の都合により移設その他の変更工事に要する費用は、契約者の負担となります。 - 5 -

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