電子マネー「コープペイ」利用規則20250409
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第1条 (目的) この利用規則は、大阪いずみ市民生活協同組合(以下「当組合」といいます。)が発行する電子マネー「コープペイ」(以下「コープペイ」といいます。)のご利用について定めるもので、コープペイの利用はこの利用規則に従っていただくものとします。 第2条 (定義) この利用規則において使用する語句の定義は、次に定める通りとします。 (1)コープペイ 当組合発行のプリペイド方式データ管理で、当組合が組合員から受け取った貨幣価値(以下「金額」といいます。)を当組合が委託する企業のサーバー上に記録し(以下「入金」といい、繰り返し入金することで金額の加算をすることを含む)、この電子データに代えて発行するものであって、入金された金額をもって、当組合の店舗(以下「店舗」といいます。)において、商品を購入することができる機能を備えたものをいいます。 (2)残高 組合員が入金を行った金額から、組合員がお買い物に利用した金額を除いた残高であって、お買い物に利用いただける金額をいいます。 (3)商品 店舗で供給する商品(ギフト券、金券類、その他当組合が指定する商品は除きます。)をいい、宅配・移動販売・ネットスーパーその他の当組合が店舗以外で供給する商品は含まれません。 (4)アプリ 当組合が当組合の情報を提供するスマートフォン用アプリケーション「いずみ市民生協アプリ」のことをいいます。 (5)レシート コープペイにより利用された金額および当該利用後の当該コープペイの残高を表示したレシート、または明細書その他の当組合が指定する書面をいいます。 第3条 (コープペイの利用) (1)コープペイは、アプリでのみ利用できます。 (2)コープペイの利用を希望する組合員は、アプリをインストールし、次に掲げる利用登録が必要です。(以下、登録を行った者を「利用者」といいます。) ・eフレンズの利用登録 ・コープペイの利用登録 第4条 (入金の方法) (1)コープペイへの入金は、専用チャージ機にて行うものとします。 (2)コープペイへの入金は、現金によってのみ行うことができます。 (3)コープペイへの入金は、1回につき1千円以上1千円単位で可能です。 ただし、1回の入金可能額は3万円までとします。 (4)コープペイに蓄積できる上限額は9万円とします。 (5)利用者は、入金後に発行されるレシートに記載された事項に過誤がないことを確認しなければならないものとします。なお、この場合、当該レシートの受取時に利用者から特段の申し出がないかぎり、利用者が当該記載された事項に過誤がないことを確認したとみなすものとします。 第5条 (残高の有効期限) (1)残高の有効期限は、入金、支払い、残高照会のいずれかの操作の最終利用日(当日を含む)から5年経過した日とします。 (2)前項に定める有効期限が経過した残高は失効します。 第6条 (商品購入の方法) (1)商品をご購入される場合は、店舗のレジで商品購入合計額を上回る残高のあるコープペイを提示するものとします。 (2)前項で提示したコープペイの残高が商品購入合計額に満たない場合は、不足額を現金または当組合の指定する支払方法によりお支払いただくものとします。 (3)利用者は、支払い後に発行されるレシートに記載された事項に過誤がないことを確認しなけ電子マネー「コープペイ」利用規則 1

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