電子マネー「コープペイ」利用規則20250409
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ればならないものとします。なお、この場合当該レシートの受取時に利用者から特段の申し出がないかぎり、利用者が当該記載された事項に過誤がないことを確認したとみなすものとします。 第7条 (残高照会の方法) (1)コープペイの残高は、コープペイ取扱店が発行するレシートに表示される他、いずみ市民生協アプリ内「コープペイ」でも確認いただけます。 (2)コープペイ取扱店の残高確認は、店舗内設置のチャージ機もしくはサービスカウンターへのお問い合わせにより確認いただけます。 第8条 (払戻し) (1)第11条第2項、第19条第2項の場合、及び資金決済に関する法律に定める例外に該当すると当組合が認めた場合を除き。残高の払戻しはできません。 (2)前項で定める払戻しは、当組合所定の方法により行います。 第9条 (紛失盗難等) (1)コープペイが使用できる端末を紛失、盗難、改ざんされた場合、または利用者の許可なく第三者に不正に使用された場合であっても、コープペイの機能の停止、払戻し、再発行はできません。 (2)コープペイが使用できる端末を破損・汚損し故障した場合は、払戻し、再発行はできません。この場合、別の端末にて、再度、大阪いずみ市民生協アプリをダウンロードすることで、引き続きいてご利用いただけます。 第10条 (不正な取得・利用等) (1)次のいずれかに該当するときは、当組合は利用者にコープペイの利用をお断りし、コープペイのすでに利用した取引を含めて無効とします。 ① 不正な方法により携帯アプリを取得し、また、不正な方法により取得された電子マネーのバーコードであることを知って使用した場合 ② 端末表示のバーコード情報が改ざん、偽造、または変造されたものである場合 ③ この利用規則に違反した場合 ④ その他、コープペイが不正に利用された場合 (2)前項各号の疑いがある場合、当組合は調査のため、一時的にご利用を制限できるものとします。 (3)第1項においてコープペイが無効となった場合、当組合はコープペイの再発行・払戻し等には一切応じません。 第11条 (脱退および利用資格の喪失) (1)利用者が死亡した場合には、当組合所定の方法により、法定相続人に残高の払戻しをします。 (2)利用者が当組合を脱退する場合には、コープペイの残高を使い切り、速やかに脱退の手続きを行うものとします。残高がある場合でも、手続きが完了した時点で、コープペイは使用できません。 第12条 (コープペイの利用停止) (1)次のいずれかの場合においては、コープペイ取扱店の一部または全店において、当組合は予告なくコープペイの利用内容の一部または全てについて、一時的に停止できるものとします。 ① コープペイのシステムに故障が生じた場合および、システム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合 ② コープペイの利用端末・入金端末・これらに付随する機器等の破損または電磁的影響、停電その他の事由による使用不能の場合 ③ その他やむを得ない事由のある場合 (2)前項の停止期間において、コープペイが利用いただけないことによって利用者に不利益または損害が生じた場合でも、当組合は一切の責任を負いません。 第13条 (業務委託) 当組合は、コープペイに関して行う業務を第三者に委託する場合があります。 第14条 (譲渡および質権等担保権設定の禁止) (1)コープペイに、権利を譲渡および質権・譲渡等の担保の設定を一切することができないものとします。 (2)当組合は、利用者が前項に違反した場合、当該違反から生じるトラブル等に一切関与しないものとし、かつ一切責任を負わないものとします。 2

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