第5条 (残高の有効期限)第6条 (商品購入の方法)第7条 (残高照会の方法)第8条 (払戻し)場合を除き、残高の払戻しはできません。 (2)前項で定める払戻しは、当組合所定の方法により行います。第9条 (紛失盗難等)第10条 (不正な取得・利用等)第11条 (脱退および利用資格の喪失)第12条 (コープペイの利用停止)(1)残高の有効期限は、入金、支払い、残高照会のいずれかの操作の最終利用日(当日を含む)から5年経過した日とします。(2)前項に定める有効期限が経過した残高は失効します。(1)商品をご購入される場合は、店舗のレジで商品購入合計額を上回る残高のあるコープペイを提示するものとします。(2)前項で提示したコープペイの残高が商品購入合計額に満たない場合は、不足額を現金または当組合の指定する支払方法によりお支払いただくものとします。(3)利用者は、支払い後に発行されるレシートに記載された事項に過誤がないことを確認しなければならないものとします。なお、この場合当該レシートの受取時に利用者から特段の申し出がないかぎり、利用者が当該記載された事項に過誤がないことを確認したとみなすものとします。(1)コープペイの残高は、コープペイ取扱店が発行するレシートに表示される他、いずみ市民生協アプリ内「コープペイ」でも確認いただけます。(2)コープペイ取扱店の残高確認は、店舗内設置のチャージ機もしくはサービスカウンターへのお問い合わせにより確認いただけます。(1)第11条第2項、第19条第2項の場合及び資金決済に関する法律に定める例外に該当すると当組合が認めた(1)コープペイが使用できる端末を紛失、盗難、改ざんされた場合、または利用者の許可なく第三者に不正に使用された場合であっても、コープペイの機能の停止、払戻し、再発行はできません。(2)コープペイが使用できる端末を破損・汚損し故障した場合は、払戻し、再発行はできません。この場合、別の端末にて、再度、大阪いずみ市民生協アプリをダウンロードすることで、引き続きいてご利用いただけます。(1)次のいずれかに該当するときは、当組合は利用者にコープペイの利用をお断りし、コープペイのすでに利用した取引を含めて無効とします。① 不正な方法により携帯アプリを取得し、また、不正な方法により取得された電子マネーのバーコードであることを知って使用した場合② 端末表示のバーコード情報が改ざん、偽造、または変造されたものである場合③ この利用規則に違反した場合④ その他、コープペイが不正に利用された場合(2)前項各号の疑いがある場合、当組合は調査のため、一時的にご利用を制限できるものとします。(3)第1項においてコープペイが無効となった場合、当組合はコープペイの再発行・払戻し等には一切応じません。(1)利用者が死亡した場合には、当組合所定の方法により、法定相続人に残高の払戻しをします。(2)利用者が当組合を脱退する場合には、コープペイの残高を使い切り、速やかに脱退の手続きを行うものとします。残高がある場合でも、手続きが完了した時点で、コープペイは使用できません。
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