第1条 (目的) この約款は、大阪いずみ市民生活協同組合(以下「生協」という。)が、生協の供給事業及びその附帯事業(以下「供給事業等」という。)をご利用いただいた組合員に対して、実施するポイントサービス(以下「本サービス」という。)について定めるものです。 第2条 (ポイント付与) 生協は、組合員に対し、供給事業等をご利用いただいた利用金額(別表1に定める宅配事業についてはクレジットカード等キャッシュレス払いを除く。以下同じ。)に応じて、次の基準に基づき、ポイントを付与します。ただし、お買上内容・お買上日時により、付与されるポイント数が異なる場合があります。 (1)宅配事業 利用金額1,000円(税抜)につき1ポイント (2)店舗事業 利用金額 200円(税抜)につき1ポイント 2 前項(1)の宅配事業の利用金額は、別表1に定める対象範囲の宅配1回当たりの利用合計額とします。 前項(2)の店舗事業の利用金額は、別表2の対象商品の利用金額(税抜)を除く店舗における1回当たりの利用合計額とします。 3 生協は第1項のポイントとは別に所定のポイントを付与することがあります。 4 ポイント付与の事務処理に誤りがあった場合、生協はポイント付与の訂正を行う場合があります。この場合のポイント付与の基準日は、生協が別途定める日とします。 5 生協がポイント付与対象のご利用商品等の返品をお受けした場合、付与したポイントは減算するものとします。ただし、生鮮商品など生協が認めた場合には、減算しない場合があります。 6 店舗事業での利用の場合、お支払の際にコープ・ポイントカードのご提示がない場合は、原則としてポイントを付与できないものとします。ただし、利用後1週間以内(利用日を含む)にレシートを利用店舗に持参された場合など生協が特に認めた場合には、ポイントを付与することがあります。 7 店舗事業のコープ・ポイントカードのうち、メインカード(宅配利用の付与ポイントと店舗利用の付与ポイントが合算されたポイントカード)については宅配事業でのご利用により付与されるポイントと合算して記録されるものとし、それ以外のカード(当該保持者の店舗利用で付与されたポイントのみを使用できるポイントカード)は合算されないものとします。また、複数のコープ・ポイントカードのポイントを合算することはできません。 第3条 (サンクスステージ) 前条第1項、第2項にかかわらず、宅配については、組合員の1か月当たりの利用金額(税抜)が別表3左欄に定める金額となったときは、それぞれの右欄に定めるサンクスステージにあたるものとし、翌月の宅配利用金額に対するポイントは、前条第1項、第2項で定めるポイント数に、それぞれのサンクスステージに付された1~5の数を乗じたポイント数を付与します。 2 前項の1か月当たりの利用金額(税抜)は、前月26日から当月25日までの間の請求金額(税抜)とします。 3 第1項の利用金額(税抜)は、別表4の対象範囲の利用金額(税抜)とします。 第4条 (ポイント確認) 組合員は、ポイントの組合員への直近の付与数及び保有残数について、生協のウェブサイト、店舗利用の際のレシート、宅配事業利用の際にお届けする書類、組合員サービスセンターへの問い合わせ等で確認することができます。 第5条 (ポイントの有効期限) 付与されたポイントには有効期限があり、同期限を経過したポイントは失効します。 2 ポイントの有効期限は、ポイントが付与された事業年度の翌年度3月とします。生協は、毎年、具体的なポイント失効の期日について同期日までに生協所定の方法で組合員に周知し、ポイントの使用の促進をコープのポイントサービス約款
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