コープのポイントサービス約款(2024年3月26日実施)
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いただいたり、対象組合員に新たに付与することとなったポイントと対当ポイント数において相殺させていただく場合があります。 第11条 (ポイントの譲渡・換金等の禁止) 組合員は、保有するポイントを他の組合員との間で、共有、合算、贈与、賃貸、相続、質入れ及び譲渡することはできないものとします。 2 組合員は、いかなる場合においてもポイントを換金することはできないものとします。 第12条 (コープ・ポイントカードの発行及び管理) 組合員が生協の定める方式によりコープ・ポイントカードの発行を申し込んだ場合、生協は、その組合員又はその家族に対し、コープ・ポイントカードを発行します。組合員又はその家族はコープ・ポイントカードの発行を受けたときは、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。 2 コープ・ポイントカードは署名を行った本人以外は使用できません。 3 コープ・ポイントカードの所有権は生協にあり、組合員又はその家族は善良なる管理者の注意をもってコープ・ポイントカードを使用し、管理しなければなりません。また、組合員又はその家族は他人に対し、コープ・ポイントカードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供を一切してはなりません。 4 組合員及びその家族は、組合員が生協を脱退する場合は、コープ・ポイントカードを生協に返却しなければなりません。 第13条 (コープ・ポイントカードの再発行) 生協は、コープ・ポイントカードの紛失、盗難、破損、汚損等(以下、紛失等といいます)の理由により組合員が希望した場合、コープ・ポイントカードを再発行します。この場合、組合員は自己に貸与されたコープ・ポイントカードの再発行について生協所定の再発行手数料を支払うものとします。なお、生協は、不適当と判断したときはコープ・ポイントカードを再発行しない場合があります。 2 コープ・ポイントカードの紛失等に伴い、紛失等したコープ・ポイントカードのカード番号と組合員の紐づけを特定できず、ポイントを完全に復旧させることができない場合があります。この場合、生協は責任を負いません。 第14条 (改廃) 生協は、事業上の必要により、組合員の承諾を得ることなく、この約款を改廃することがあります。改廃後に付与・使用されるポイントについては、改廃後の約款が適用されます。 2 生協は、前項の改廃内容について、その効力発生時期までに生協のウェブサイトでの掲載その他生協が適切と定める方法により組合員に周知します。 3 生協は、この約款の改廃によって組合員に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わず、何らの補償を行いません。 第15条 (免責事項) ポイント数に関するデータが災害その他のやむをえない事情によって消失した場合又はデータに異常が生じた場合、生協は、当該時点において取りうる合理的な措置を講じます。それにもかかわらずデータの復元又は異常の解消ができなかった場合、そのために生じた組合員等の損害については、生協に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。

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