CSRレポート2018詳細版
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7.監事の職務を補助する職員に関する事項 8.監事への報告に関する体制 9.監事監査の実効性確保のための体制 (5)代表理事と関係会社社長で構成する社長会を開催し、経営方針および経営状況、経営に関わるリスク、内部統制に関する情報の共有化を図ります。 (6)内部監査は、関係会社を含めて実施します。 6.財務情報の信頼性を確保するための体制 (1)専務理事は、消費生活協同組合法および同施行規則ならびにわが国において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠した財務報告の信頼性を確保するため、理事会が定める「財務報告に関する内部統制の方針」にもとづき「財務報告信頼性プログラム」を運用し、その状況および内部統制報告書を理事会に報告します。 (2)「財務報告信頼性プログラム」はリスクマネジメントの考え方にもとづいて、重要な勘定科目と財務報告に係る内部統制上重点的な対応が必要となる業務を決定し、財務報告に係る内部統制を整備・運用・評価します。 (3)当組合各部局は、財務報告に係る業務プロセス統制の整備・運用状況の自己評価を行うとともに、内部監査グループがモニタリングおよび評価を実施します。 (4)「公認会計士監査規約」に基づき、組合員および社会からの信頼向上に資するために、監事による監査の他、当組合とは特別の利害関係のない公認会計士等による監査を受け、その監査報告書を総代会に報告します。 (1)専務理事は、監事および監事会の職務を補助する、専任職員(監事スタッフ)を配置します。 (2)監事スタッフに対する日常の指揮命令権は監事にあることとするほか、職員の異動、人事評価についても事前に監事に説明し、その意見を十分に考慮、反映します。 (1)専務理事は、理事・執行役員および職員・社員が監事に対して適切に報告する機会と体制を確保します。 (2)当組合は、理事・執行役員および職員・社員が監事に対して、コンプライアンス等違反について通報したことを理由に、不利益な処遇は行いません。 (1)専務理事は、監事会と定期的に会合をもつほか、監事および監事会が毎年策定する監査計画に従い、実効性ある監査を実施できる体制を確保します。 (2)専務理事は、監事が理事会その他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることのできる体制を確保します。 (3)当組合は、監事(監事会)の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他当該職務について生ずる費用または償還の処理については、監事の請求等に従い円滑に行い得る体制を確立します。

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