電気供給約款
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29 開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算 組合員が、契約容量または契約電力を新たに設定し、または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合、または契約容量もしくは契約電力を増加された後に、1年未満で電気需給契約を終了する場合において、生協が託送供給約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算または工事費の精算を求められる場合は、その精算金を組合員に支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。 30 解約等 (1)組合員が次のいずれかに該当する場合には、生協はその組合員について電気需給契約の解約をすることができます。なお、生協は15日前までに解約通知を行ったうえで、契約を解約いたします。 イ 組合員が料金およびその他の支払債務(延滞利息、事務手数料、違約金、工事費負担金その他約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払期日を30日経過してなお支払われない場合 ロ 組合員が他の小売電気事業者との需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金支払期日を経過してなお支払われない場合 ハ 21の規定によって電気の供給を停止された組合員が、生協の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合。 ニ 組合員がその他約款に違反した場合。 ホ 組合員が、約款によって支払いを要することとなった料金およびその他の支払債務以外の生協が提供する商品およびサービスの料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 (2)組合員が、28(1)の解約の申し出をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかに電気を使用されていないと認められるときは、生協が需給を終了させるための措置を行った日に電気需給契約は解約されたものとみなします。 31 契約の当然終了 組合員が生協を脱退したとき(組合員が生協に対し脱退の申し出をしたときを含みます。32の規定においても同じ。)は、生協は15日前までに通知を行ったうえで、生協が契約を終了するために必要な手続きを完了した日をもって電気需給契約は当然に終了するものとします。 32 契約が当然終了する場合等の特則 (1)31の規定の場合において、生協を脱退した契約者(以下、本項において旧契約者という。)と同一の 世帯に属する者が、みずからの名義で契約を継続することを希望するときは、31の規定により旧契約者の契約が終了するまでに、その者が生協に加入するとともに、あらたに電気需給契約を生協と締結することにより、引き続き、同一需要場所で電気を使用することができます。 (2)(1)のほか、契約者(以下、本項において旧契約者という。)が契約を継続することが不適当となった場合において、旧契約者と同一の世帯に属する者または属していた者が、みずからの名義で契約を継続することを希望し、生協がこれを認めるときは、その者が生協に加入するとともに、旧9

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