電気供給約款
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契約者が旧契約(旧契約者が締結していた契約をいう。)を解約するのと同時に、あらたな電気需給契約を生協と締結することにより、引き続き、同一需要場所で電気を使用することができます。 33 需給契約終了後の債権債務関係 需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の終了によっては消滅いたしません。 34 需給地点および施設 電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は、託送供給約款における供給地点といたします。 35 計量器等の取付け (1)料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者が選定し、かつ、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、計量器の情報等を伝送するために一般送配電事業者が組合員の電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、組合員の所有とし、組合員の負担で取り付けていただくことがあります。 イ 組合員の希望によって計量器の付属装置を施設する場合 ロ 変成器の2次配線等で、一般送配電事業者規格以外のケーブルを必要とし、または組合員の希望により特に長い配線を必要とするため費用を要する場合 (2)計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、組合員と一般送配電事業者との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、組合員の希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、組合員と一般送配電事業者との協議により、あらかじめ鍵の提出等解錠に必要な協力を行っていただくことがあります。 (3)計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、組合員から無償で提供していただきます。また、(1)により組合員が施設するものについては、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 (4)一般送配電事業者は、計量器の情報等を伝送するために組合員の電気工作物を使用することがあります。この場合には、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 (5)組合員の希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更する場合には、組合員に実費相当額を支払っていただきます。 Ⅶ 供給方法および工事 10

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