電気供給約款
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36 供給設備の工事費負担金 組合員があらたに電気を使用される場合で、これに伴いあらたに施設される配電設備もしくは特別供給設備、または組合員の希望によって供給設備を変更する場合において、生協が託送供給約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、組合員にその負担金を支払っていただきます。 37 需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更される場合の費用の申し受け 供給設備の一部または全部を施設した後、組合員の都合によって受給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更される場合は、一般送配電事業者から請求された費用を組合員に支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要した時は、その実費を支払っていただきます。 38 保安等に対する組合員の協力 次の場合には、組合員からすみやかにその旨を一般送配電事業者および生協に通知していただきます。この場合には、一般送配電事業者および生協は、ただちに適切な処置をいたします。 (1)組合員が、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合。 (2)組合員が、組合員の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合。 39 管轄裁判所 本約款に関する組合員と生協との間の一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、法律で定められた専属管轄の場合を除き、大阪地方裁判所または堺簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。 40 電気供給約款の変更 生協は、書面、電子メール、ホームページでの閲覧など生協が適当と判断する方法により組合員に通知した上で、約款を変更することがあります。この変更に異議のある組合員は、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。組合員が約款の変更期日までに約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の約款を適用するものとします。 41 約款の施行期日 (1)約款は2020年10月1日より施行するものとします。 Ⅷ 工事費の負担 Ⅸ 保安 Ⅹ その他 11

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