電気供給約款
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2 再生可能エネルギー発電促進賦課金 (1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エルギー特別措置法第16条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第12条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 (2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の4月の検針日までの期間に使用される電気に適用いたします。 (3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。 3 使用電力量の協定 使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 (1)過去の使用電力量により、使用電力量を算定いたします。 次のいずれかによって算定いたします。 イ 前月または前年同月の使用電力量による場合 前月または前年同月の使用電力量 前月または前年同月の料金の算定期間の日数 ロ 前3月間の使用電力量による場合 前3月間の使用電力量 前3月間の料金の算定期間の日数 × 協定の対象となる期間の日数 × 協定の対象となる期間の日数 15

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