電気供給約款
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1 適 用 (1)大阪いずみ市民生活協同組合(以下「生協」といいます。)が、一般の需要に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気供給約款【低圧】(以下「約款」といいます。)によります。 (2)約款は、生協の定款第6条にもとづく組合員に適用します。ただし、一般送配電事業者の供給エリア外に住居する組合員は除きます。 2 定 義 次の言葉は、約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 (1)低 圧 標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。 (2)電 灯 LED、白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。 (3)小型機器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の組合員の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。 (4)契約負荷設備 契約上使用できる負荷設備をいいます。 (5)契約主開閉器 契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、組合員において使用する最大電流を制限するものをいいます。 (6)契約容量 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。 (7)契約電力 契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。 (8)消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。 (9)再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16条第1項に定める賦課金をいいます。 (10)貿易統計 関税法にもとづき公表される統計をいいます。 (11)平均燃料価格算定期間 貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎Ⅰ 総 則 1

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