電気供給約款
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年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。 (12)一般送配電事業者 自らが維持・運用する送配電設備により、その供給区域において託送供給・発電量調整供給を行う事業者をいいます。生協が供給を受ける一般送配電事業者は、「関西電力株式会社」です。 (13)FIT電気 この電気供給約款におけるFIT電気とは、再生可能エネルギー固定価格買取制度にもとづき、生協が受給する再生可能エネルギー電気(再生可能エネルギー特別措置法第2条第2項に定める再生可能エネルギー電気をいいます。)をいいます。 (14)J-クレジット 省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組みによる、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量削減や吸収量を「クレジット」として日本国が認証する制度(J-クレジット制度)により認証されたクレジットをいいます。 (15)ゼロでんき ゼロでんきとは、生協により、組合員へ年間を通じ、再生可能エネルギーで発電したFIT電気を供給し、その供給量に応じてJ-クレジットを利用することで、組合員の使用した電力量に応じた調整後二酸化炭素排出量を零とする契約種別をいいます。 3 単位および端数処理 約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。 (1)契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。 (2)使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。 (3)料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、消費税等を加算して申し受ける場合には、消費税等が課される金額および消費税等の単位はそれぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てます。 4 約款に定めのない特別な事項 約款に定めのない特別な事項は、そのつど組合員と生協との協議によって定めます。 5 需給契約の申込み 組合員があらたに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ約款の内容を確認、承認のうⅡ 契約の申込み 2

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