電気供給約款
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え、生協所定の様式によって申込みをしていただきます。 6 需給契約の成立および契約期間 (1)需給契約は、5に規定する所定の申込みを生協が承諾したときに成立するものとします。 (2)契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始日以降1年目の日までといたします。ただし、契約期間満了に先だって需給契約の終了または変更がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 7 需給契約の単位 (1)生協は、1需要場所について1需給契約を結びます。 (2)1需要場所については、供給地点特定番号で定められた場所とします。 8 供給の開始 (1)生協は、生協が組合員の需給契約の申込みを承諾し、かつ、一般送配電事業者所定の手続きを完了したときには、一般送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。 (2)生協は、一般送配電事業者の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて一般送配電事業者と協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。 9 承諾できない場合 生協は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況、他の小売電気事業者の需給契約(既に終了しているものを含む)の料金の支払い状況、生協が提供する商品およびサービスの料金の支払い状況その他の事情により、需給契約の申込みの全部または一部を承諾しないことがあります。 10 契約種別 (1)契約種別は、別表「契約種別および料金表」によります。 (2)契約種別の変更は6(2)の契約期間中に行うことはできません。ただし、特別の事情があるものと生協が認めた場合はこの限りではありません。 11 料金等 料金は、別表「契約種別および料金表」によります。 Ⅲ 契約種別および料金 3

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