12 料金の適用開始の時期 料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合および組合員の責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、需給開始の日から適用いたします。 13 検針日 検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行った日、または一般送配電事業者によってこの日に検針を行ったとみなされた日といたします。 14 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。なお、供給開始予定日にスマートメーターが設置されていない場合は、前月スマートメーター設置後の最初の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。 15 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は各月ごとに一般送配電事業者から生協に通知(需給契約が終了した場合は、原則として終了日における一般送配電事業者から生協への通知)があった後、検針日の属する月の翌月にお知らせいたします。 (1)使用電力量の計量は一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。 (2)計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別紙3(使用電力量の協定)を基準として、一般送配電事業者と生協との協議によって定めます。 16 料金の算定 (1)料金は、次の場合を除き、検針期間で算定いたします。 イ 電気の供給を再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が終了した場合等で、料金の算定期間が24日以下または36日以上となった場合 ロ 検針期間の日数が24日以下または36日以上となった場合 ハ 10(2)の規定による契約種別の変更を検針期間の途中で行った場合 (2)料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。 (3)(1)イ、ロ、ハの場合は、料金の算定を日割計算いたします。ただし、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。 (4)日割計算日数は、休止、停止、需給契約の終了の場合、直前の検針日を起算日として休止、停止、需給契約の終了検針日の前日までの日数といたします。再開時の日割計算日数は、再開日を起算日とし次の検針日の前日までの日数といたします。 Ⅳ 料金の算定および支払い 4
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