電気供給約款
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(3)計量値の確認。 (4)21、28(2)、または30の規定により必要な処置。 (5)その他約款によって、電気需給契約の成立、もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事 17 料金の支払義務および支払期日 (1)組合員は、料金(消費税を含む。以下同じ)を支払期日までに支払っていただきます。 (2)組合員の料金の支払義務が発生する日は、検針日といたします。ただし、15(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日とします。また、需給契約が終了した場合は、終了日の前日といたします。 (3)支払期日は、検針日の属する月の翌々月6日にお支払いいただきます。支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日をその翌日といたします。また、翌日が日曜日または休日に該当するときは、さらにその翌日といたします。なお、18の規定により、クレジットカードで料金の支払いをする場合は、支払期日によらず、クレジット会社の規定に従っていただくことになります。 18 料金その他の支払方法 (1)料金の支払い方法については、「組合員の商品代金等支払いに関する約款」によります。 19 需要場所への立ち入りによる業務の実施 一般送配電事業者、生協、またはこれらの者から委託を受けた事業者(いずれもその職員ないし従業員を含む)は、次の業務を実施するため、組合員の承諾を得て組合員の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、組合員は、立入を拒絶できる正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾したものとみなします。また、立入りをしようとする者が、組合員から求められたときは、所定の証明書を提示するものとします。 (1)需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査。 (2)不正な電気の使用を防止するために必要な組合員の電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認。 業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務。 20 電気の使用にともなう組合員の協力 (1)組合員の電気の使用が、次の原因で他者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、組合員の負担で、必要な調整装置または保護装置または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。 ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合。 Ⅴ 使用および供給 6

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