電気供給約款
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ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合。 ホ その他イ、ロ、ハ、またはニに準ずる場合。 (2)組合員が発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものとします。 21 供給の停止 (1)組合員が次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者から、電気の供給を停止されることがあります。 イ 組合員の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合。 ロ 組合員の需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失した場合。 (2)組合員が次のいずれかに該当し、一般送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者から、電気の供給を停止されることがあります。 イ 組合員の責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 22 供給停止の解除 21の規定によって電気の供給を停止した場合で、組合員がその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者はすみやかに電気の供給を再開します。 23 供給停止期間中の料金 21の規定によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、生協は、16(3)イの日割計算によらず、最低料金または、基本料金を申し受けます。 24 違 約 金 (1)組合員が21(2)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。 (2)(1)の免れた金額は、約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3)不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で一般送配電事業者により決定された期間といたします。 25 供給の中止または使用の制限もしくは中止 (1)次の場合には、一般送配電事業者より、電気の供給を中止し、または組合員に電気の使用を制限し、もしくは中止されることがあります。 イ 一般送配電事業者の供給設備(一般送配電事業所が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合 ロ 一般送配電事業者の供給設備(一般送配電事業所が使用権を有する設備を含みます。)の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合 ハ その他電気の需給上または保安上必要がある場合 7

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