電気供給約款
9/18

(2)(1)の場合には、一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によって組合員にお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。 26 損害賠償の免責 (1)25(1)の規定によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが生協の責めとならない理由によるものであるときには、生協は、組合員の受けた損害について賠償の責めを負いません。 (2)21の規定によって電気の供給を停止した場合または30の規定によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が終了した場合には、生協は、組合員の受けた損害について賠償の責めを負いません。 (3)漏電その他の事故が生じた場合で、それが生協の責めとならない理由によるものであるときには、生協は、組合員の受けた損害について賠償の責めを負いません。 (4)天候、天災、戦争、暴動等不可抗力(以下「非常変災等」という。)によって組合員が損害を受けた場合、生協はその損害について賠償の責めを負いません。 (5)一般送配電事業者の責めに帰すべき事由により被った組合員の損害について、生協は賠償の責めを負いません。 27 設備の賠償 組合員が故意または過失によって、一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。 ①修理可能の場合 修理費 ②亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額 28 需給契約の終了 (1)組合員が電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、廃止期日の15日前までに生協に通知していただきます。生協は、原則として、組合員から通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行います。なお、かかる通知は、所定の様式に従った届出による必要があります。 (2)需給契約は、30の規定および次の場合を除き、組合員が生協に通知された廃止期日に終了いたします。 イ 生協が組合員の廃止通知を廃止希望日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から15日経過後に需給契約が終了したものといたします。 ロ 生協の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。 Ⅵ 契約の変更および終了 8

元のページ  ../index.html#9

このブックを見る