コープのガソリンカード約款
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第4条(本サービスの利用方法) 第5条(自動車用燃料の価格のお知らせ) 第1条(サービスの概要および本約款の目的) この約款は、大阪いずみ市民生活協同組合(以下「生協」といいます。)が組合員に対し,ガソリンおよび軽油の元売りカード(「コープのガソリンカード」と呼称し,この約款では単に「カード」といいます。)を貸与することにより提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用契約の内容を定めるものです。 第2条(利用契約の成立) 組合員が、この約款を承認の上で生協が定める方法により本サービスを申し込み、生協が適当と認めて承諾した場合にこの利用契約が成立するものとします。 2 組合員は、カードを最大3枚まで申し込みできます。 3 生協は、次の場合には、その申込みの全部または一部を承諾しないことがあります。 (1)カードに係る料金または生協に対し負う債務の支払いを怠り、または怠るおそれがあるとき。 (2)申込内容に不備があるとき。 (3)前項の最大利用枚数を超えて申し込みしたとき。 (4)利用契約の申込みをした者が、生協の組合員でない場合。 (5)カードを利用する者が、カードを貸与された組合員および組合員と同一の世帯に属する者(以下、併せて組合員等といいます。)でないと考えられる場合 (6)その他、生協の業務の遂行上支障があるとき。 第3条(カードの貸与・管理) 前条第1項の利用契約が成立した場合、生協は組合員に対しカードを貸与します。 2 カードの所持および使用は組合員等に限ります。 3 カードの所有権は元売り会社にあります。組合員等は、貸与されたカードを善良なる管理者の注意をもって管理し、使用しなければなりません。 4 組合員等は、組合員等以外の第三者に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供等を一切してはなりません。 5 組合員等はカードの紛失、盗難および破損、磁気不良その他カードが利用できない事由が発生した場合、ただちに生協に連絡するものとします。この場合、組合員が生協に連絡した時点で第9条第1項の解約届け出をしたものとみなします。 6 前項によりこの利用契約が終了した場合、組合員がカードの再発行を求めることはできません。組合員が、引き続き本サービスの利用を希望するときは、あらためて第2条第1項で定める本サービスの申し込みをしていただきます。 7 カードが組合員等以外の第三者に不正に使用された場合でも、組合員はその利用代金の支払の責任を免れません。ただし,組合員の責に帰すべき事由なく不正使用され場合には、この限りではありません。 8 組合員は利用契約の終了または解約等で本サービスを利用する資格を喪失した場合はただちにカードの利用を中止し、カードを自らの責任においてただちに切断・廃棄しなければならないものとします。 組合員等は、貸与されたカードと同じ元売り系列の給油所において、カードを使用することにより、第5条の価格で、ガソリンおよび軽油(以下「自動車用燃料」といいます。)を購入することができます。ただし、給油所の都合により、購入することができない場合があります。 2 組合員等は、購入時に貸与されたカードを使用しない場合は、本サービスを利用することはできません。 自動車用燃料の価格は、宅配事業利用の際に生協がお届けする書類や生協のウェブサイト等、 生協が適当と判断する方法によりお知らせします。

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