コープのガソリンカード約款
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第7条(利用・請求内容の確認方法) 第8条(契約期間と契約更新) 第9条(解約等) 第6条(料金の算定とお支払い) 生協は、前条で組合員等が購入した自動車用燃料の代金(以下、料金といいます。)について、提携先の小売り会社より、組合員が毎月1日から末日(締め日)までの期間に利用した料金データを翌月受領します。ただし、給油所や小売り会社の都合により一部の料金データが遅れ、翌々月に受領する場合があります。 2 本サービスの毎月の料金の算定期間は、前項で生協が受領した料金データの期間とします。 3 生協は、前2項の料金データにより算定された料金を、料金データを受領した日の属する月 の25日までに、組合員に請求し、組合員はこれを支払うものとします。 4 前項の料金の支払い方法その他については、「組合員の商品代金等支払いに関する約款」によります。 組合員が第4条第1項の利用内容および前条第3項の請求内容を確認する方法は次のとおりとします。 ① 本サービスを利用したときは、購入量およびその他の利用内容のみ確認できます。 ② 第6条第1項の生協が受領した組合員が利用した料金データに基づき、同条第3項において翌月生協が組合員に請求した料金は、同月第3月曜日までにアップされる生協のウェブサイトで確認できます。 ③ 宅配事業を利用している組合員については、宅配利用週第3回にお届けする書類において、確認できます。 ④ 組合員は、書面での請求書が必要な場合には、お申し出により、生協から毎月25日を含む週に郵送する請求書により請求内容を確認することができます。この場合、請求書郵送手数料として、通知1回当たり100円(税抜)をお支払いいただきます。 この利用契約の期間は、お申し込み日より、カード券面に記載されている有効期限の期日までとなります。 2 前項の有効期限が到来した場合において、生協が適当と認めた場合には利用契約を更新し、組合員に更新カードを送付します。更新後の契約期間は、更新カード券面に記載されている有効期限の期日までとなります。 3 前項にかかわらず、有効期限が到来する月の3か月前の月から遡って5か月の間にカードの利用がないときは、利用契約を更新せず、組合員に更新カードを送付しないものとします。 4 組合員は、有効期限を経過したカードを自らの責任においてただちに切断・廃棄しなければならないものとします。 組合員がこの利用契約を解約して本サービスを終了させる場合、生協所定の様式に従って生協に届け出ていただきます。この届け出後、組合員等はカードを使用することはできません。この場合、生協が所定の手続を完了した時点で、この利用契約は終了します。 2 生協は、組合員が次のいずれかの事由に該当する場合には、この利用契約をただちに解約することができます。 ① 支払方法が口座振替の場合に、この利用契約に基づく支払債務またはそれ以外の生協に対して負う一切の支払債務(宅配利用代金等)について、組合員が次のいずれかの事由に該当する場合。 イ)本サービスを、第6条第2項に定める算定期間内に合計3万円(税抜)以上利用し、かつ口座振替の支払期日に支払わない場合。 ロ)口座振替の支払期日および同月内の再振替日に支払わない場合(ただし、金融機関により再振替がない場合は、ロ)は適用されません。) ハ)口座振替の支払期日を30日経過してなお支払わない場合。 ② 支払方法がクレジットカード払いの場合に、この利用契約に基づく支払債務またはそれ以

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