コープのガソリンカード約款
4/4

第10条(組合員の脱退による契約の終了) 附則 外の生協に対して負う一切の支払債務(宅配事業の利用代金等)について、「組合員の商品代金等支払いに関する約款」第4条第2項に基づき、生協からの直接請求に切り替わったときに、組合員が次のいずれかの事由に該当する場合。 イ)本サービスを、第6条2項に定める算定期間内に合計3万円(税抜)以上利用し、かつ生協からの直接請求において生協が指定する支払期日に支払わない場合。 ロ)生協からの直接請求において生協が指定する支払期日を30日経過してなお支払わない場合。 ③組合員等がこの約款で定める条項に違反した場合。 組合員が生協を脱退したとき(組合員が生協に対し脱退の申し出をしたときを含みます。)は、生協が契約を終了するために必要な手続きを完了した日をもって利用契約は当然に終了するものとします。 2 前項の脱退の申し出後、組合員等はカードを使用することはできません。 第11条(管轄裁判所) この利用契約に関する組合員および家族と生協との間の一切の紛争(裁判所の調停手続きを含 む)は、法律で定められた専属管轄の場合を除き、大阪地方裁判所または堺簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第12条(約款の改廃) 生協は、事業上の必要により、組合員の承諾を得ることなく、この約款を改廃することがあります。 2 生協は、前項の改廃内容について、その効力発生時期までに生協のホームページでの掲載その他生協が適切と定める方法により組合員に周知します。 この約款は2020年3月30日より施行します。 2 この約款は、前項の施行日以前に成立していた既存の契約についても適用されます。

元のページ  ../index.html#4

このブックを見る