取次供給基本約款
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12.供給施設等の検査 13.検 針 自由料金契約が解約されても、消滅いたしません。 (2) 一般ガス導管事業者は、自由料金契約が解約された後も、ガスメーター等一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。 (1) お客様は、生協にガスメーターの計量の検査を請求することができ、生協から大阪ガスを介して一般ガス導管事業者にその請求を行います。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)はお客様のご負担となります。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は一般ガス導管事業者の負担となります。 (2) お客様は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客様のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及びガスメーター以外のガス計量器等については生協を介して一般ガス導管事業者に、ガス機器については生協を介して大阪ガスに、それぞれ法令等に定める基準に適合しているかについての検査を請求することができます。この場合、検査の結果、法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客様のご負担となります。 (3) (1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、生協はその結果を速やかにお客様にお知らせいたします。 (4) お客様は、一般ガス導管事業者が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。 ―検針の手順― (1) お客様は、あらかじめ定めた日に毎月1度一般ガス導管事業者による検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を受けていただきます。定例検針を行う日は以下の手順により定められます。 ① 検針区域の設定…効率的に検針できるよう、一定の区域が設定されます。 ② 定例検針を行う日の設定…検針区域ごとに検針の基準となる日が設定され、休日等を考慮のうえ検針を行う日が定められます。 (2) お客様は、(1)の定例検針日以外に次の日に生協、大阪ガス又は一般ガス導管事業Ⅳ.検針及び使用量の算定 Ⅲ.検査 9

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