取次供給基本約款
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14.計量の単位 15.使用量の算定 者による検針を受けていただきます。ただし、生協、大阪ガス又は一般ガス導管事業者が託送供給の実施に支障がなく検針する必要がないと判断した場合は、この限りではありません。 ① 新たにガスの使用を開始した日(お客様の申し込みにより、ガスメーターを開栓した日をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し開栓する場合、④の場合及びスイッチングによる場合を除きます。) ② 解約を行った日(スイッチングによる場合を除きます。) ③ 25の規定によりガスの供給を停止した日 ④ 26の規定によりガスの供給を再開した日 ⑤ ガスメーターを取り替えた日 ⑥ その他一般ガス導管事業者が必要と認めた日 ―検針の省略― (3) お客様が新たにガスの使用を開始した場合で、使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が5日(18(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針が行われないことがあります。 (4) 自由料金契約が8(1)又は8(3)の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が4日(18(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針が行われないか、又はすでに行われた解約の期日直前の定例検針を行われなかったものとされることがあります。 (5) (2)③の供給停止に伴う検針日から(2)④の供給再開に伴う検針日までの期間が5日(18(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、行われた検針のいずれも行われなかったものとされることがあります。 (6) お客様の不在又は災害及び感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針されない場合があります。 (1) 使用量の単位は、立方メートルといたします。 (2) 検針の際の小数点第1位以下の端数は読まれません。 (3) 15(9)又は(12)の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てます。 (1) 生協は、前回の検針日及び今回の検針日における一般ガス導管事業者によるガスメーターの読み等により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 10

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