取次供給基本約款
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なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 (2) (1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び17(1)において同じ)。 ① 13(1)、(2)①から④及び⑥の日であって、検針を行った日。ただし、あらかじめ一般ガス導管事業者が指定した日がある場合、実際の検針を行った日にかかわらず、その指定した日をもって検針日とすることがあります。 ② 15(4)から(7)までの規定により使用量を算定した日 ③ 15(8)の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日 (3) (1)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。 ① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②及び③の場合を除きます。) ② 新たにガスの使用を開始した場合又は26の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間 ③ 25の規定によりガスの供給を停止した日に26の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間 ―お客様が不在の場合の使用量算定等― (4) 生協は、お客様が不在等のため一般ガス導管事業者が検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)の使用量は、原則としてその直前の料金算定期間の使用量と同量といたします。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。) の使用量は、次の算式により算定いたします。 V2=M2-M1-V1 (備 考) V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量 M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値 (5) (4)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の①の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の②の算式で算定した使用量に、各々見直しいたします。 ① V2=(M2-M1)×1/2(小数点第1位以下の端数は切り上げます。) ② V1=(M2-M1)-V2 (備 考) V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量 M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 11

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