取次供給基本約款
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M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値 (6) 生協は、お客様が不在等のため一般ガス導管事業者が検針できなかった場合において、そのお客様の不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。 ① お客様が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときには、その月の使用量は0立方メートルといたします。 ② お客様の過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。 (7) 生協は、新たにガスの使用を開始した日以降最初の検針日に、お客様が不在等のため一般ガス導管事業者が検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は、0立方メートルといたします。 ―災害及び感染症の流行・ガスメーター故障等の場合の使用量算定等― (8) 生協は、災害及び感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に一般ガス導管事業者が検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、(4)から(7)に準じて算定いたします。なお、後日、ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、(10)又は(11)に準じて使用量を算定し直します。 (9) 生協は、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、お客様と協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第1の算式により使用量を算定いたします。 ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。 (10) 生協は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由により使用量が不明の場合には、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、お客様と協議のうえ、使用量を算定いたします。 (11) 生協は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明であるお客様が多数発生し、使用量算定についてお客様との個別の協議が著しく困難である場合は、その料金算定期間の使用量は(10)の基準により算定することがあります。なお、お客様より申し出がある場合は、協議のうえ改めて使用量を算定し直します。 (12) 生協は、23(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第2の算式により使用量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。 (13) ガスメーター等の取り替え又は検査等によりガスメーターを通すことなくガス供給(以下「バイパス供給」といいます。)を行い、使用量を正しく計量ができない場合は、お客様に立ち会っていただき、次の算式により使用量を確定するものといた12

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