取次供給基本約款
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(2) 料金は、(3)に定める支払期限日までにお支払いいただきます。 (3) 支払期限日は、支払義務発生日の翌々月6日といたします。ただし、支払期限日が、休日(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日をいい、以下同様とします。)の場合には、その翌日を支払期限日といたします。なお、22の規定により、クレジットカードで料金の支払いをする場合は、支払期日によらず、クレジット会社の規定に従っていただくことになります。 ―料金の算定方法― (1) 生協は、個別約款の料金表を適用して、16の規定によりお知らせした使用量に基づき、その料金算定期間の料金(基本料金及び従量料金の合計額をいい、28、別表第3、別表第4、別表第5及び個別約款においても同様とします。)を算定いたします。ただし、ガス工事約款の規定により、お客様が1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、お客様から申し込みがあったときは、それぞれのガスメーターの読みにより算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として、料金を算定いたします((4)及び(5)の場合も同様といたします。)。 ―料金算定期間及び日割計算― (2) 生協は、(3)の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。 (3) 生協は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、生協の都合で料金算定期間の日数が36日以上となった場合を除きます。 ① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合 ② 新たにガスの使用を開始した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合 ③ 解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(スイッチングによる場合を除きます。) ④ 25の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(13(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。) ⑤ 26の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(12(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。) ⑥ 24(1)の規定によりガスの供給を中止し又はお客様に使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を19.料金の算定及び申し受け 14

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