取次供給基本約款
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20.単位料金の調整 通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。 (4) 生協は、(3)①から⑤までの規定により料金の日割計算をする場合は、別表第4によります。 (5) 生協は、(3)⑥の規定により料金の日割計算をする場合は、別表第5によります。 ―端数処理― (6) 生協は、料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 ―適用料金の事前のお知らせ― (7) 生協は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)を、インターネット上での開示その他生協が適当と認める方法により、あらかじめお客様にお知らせし、お客様が料金を算定できるようにいたします。 (1) 生協は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算式により個別約款の各料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第3のとおりといたします。 (算 式) ① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 調整単位料金(1立方メートル当たり) ② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 調整単位料金(1立方メートル当たり) (備 考) 上記①、②の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨てます。 (2) (1)の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。 ① 基準平均原料価格(トン当たり) ② 平均原料価格(トン当たり) 別表第3に定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価額から算定し=基準単位料金+0.081円×原料価格変動額/100円 ×(1+消費税率) =基準単位料金-0.081円×原料価格変動額/100円 ×(1+消費税率) 64,090円 15

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