取次供給基本約款
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(2) 大阪ガスは、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、お客様の承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客様にガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。 (3) 大阪ガスは、(2)のお知らせにかかるガス機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査いたします。 (1) お客様は、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合、一般ガス導管事業者は、直ちに適切な処置をとります。 (2) 生協は、ガスの供給又は使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等お客様に生協、大阪ガス又は一般ガス導管事業者がお知らせした方法で、中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて一般ガス導管事業者に通知していただきます。 (3) お客様は、28(3)及び29(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。 (4) 生協、大阪ガス及び一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客様の構内又は建物内に設置した供給施設、ガス機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。 (5) 生協、大阪ガス及び一般ガス導管事業者は、お客様が生協、大阪ガス及び一般ガス導管事業者の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは23(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。 (6) 一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針及び検査、取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。 (7) 一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客様の敷地内の供給施設の管理等についてお客様と協議させていただくことがあります。 (8) お客様は、需要場所で使用される機器に応じて、フィルター等の必要な設備を設置していただきます。 30.保安に対するお客様の協力 20

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