取次供給基本約款
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(1) お客様は、29(1)の規定により大阪ガス又は一般ガス導管事業者がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。 (2) お客様は、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置、若しくは撤去する場合又はこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ生協の承諾を得ていただきます。 (3) お客様は、圧縮ガス等を併用する場合には、生協の指定する場所に生協が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客様の所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客様に負担していただきます。 (4) お客様は、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次の各号にかかげるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。 ① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。 ② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。 ③ 23(2)に規定する供給ガスに適合するものであること。 ④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。 ⑤ 一般ガス導管事業者で認めた安全装置を備えるものであること。 (5) お客様は、ガス事業法第62 条に基づき、所有及び占有するガス工作物に関して、以下の事項について遵守していただきます。 ① 一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めること ② 技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力すること なお、改修等の命令が発出されたにもかかわらず、お客様が保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣から当該所有者及び占有者に協力するよう勧告されることがあります。 生協、大阪ガス及び一般ガス導管事業者は、次の各号にかかげる作業のため必要な場合には、お客様の承諾を得て、係員をお客様の供給施設又はガス機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合には、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾し31.お客様の責任 32.使用場所への立ち入り Ⅷ.そ の 他 21

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