取次供給基本約款
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33.専属的合意管轄裁判所 1.本約款の実施期日 ていただきます。なお、お客様の求めに応じ係員は、所定の証明書を提示いたします。 ① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。) ② 検査及び調査のための作業 ③ 一般ガス導管事業者の供給施設の設計、施工又は維持管理に関する作業 ④ 託送供給にかかるガスの不正使用防止のための検査、確認作業 ⑤ 解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業 ⑥ 24又は25の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業 ⑦ ガスメーターの法定検定期間満了等による取替えの作業 ⑧ その他保安上の理由により必要な作業 本約款に関するお客様と生協との間の一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、法律で定められた専属管轄の場合を除き、大阪地方裁判所または堺簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。 本約款は、2020年3月30日から実施いたします。 付 則 22

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