取次供給基本約款
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3.用語の定義 はインターネット上での開示、その他生協が適当と判断した方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものといたします。また、同法第15条に基づく書面の交付については、書面の交付、又はインターネット上での開示その他生協が適当と判断した方法により行い、生協の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。 (4) 本約款等について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の自由料金契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合、ガス事業法第14条に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面交付することなく説明すれば足りるものといたします。また、同法第15条に基づく書面の交付については、これを行わないものといたします。 (5) 生協は、一般ガス導管事業者の託送料金の改定、大阪ガスの原料調達費用の変動その他の理由により料金の値上げが必要となる場合は、次の手順に従い、自由料金契約における新たな基本料金や従量料金の単価を定めることができます。 イ 生協は、事前に新たな単価及びその適用開始日(以下「本適用開始日」といいます。)を書面、インターネット上での開示、又は電子メールを送信する方法その他生協が適当と判断した方法によりお客様に通知いたします。 ロ お客様は、新たな単価を承諾しない場合は、本適用開始日の10日前までに、生協に対して廃止を通知することで自由料金契約を廃止することができます。この場合には、自由料金契約は本約款の各規定にかかわらず、本適用開始日の前日をもって終了するものとし、お客様が当該需要場所(3(27)参照)にかかるガスの供給及び使用に関する契約を新たに締結しない限り、閉栓いたします。 ハ ロに定める期限までに、お客様より廃止の通知がない場合は、お客様は新たな単価を承諾したものとみなし、本適用開始日の直後の検針日より新たな単価を適用いたします。 本約款及び個別約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。 ―熱 量― (1) 「熱量」…標準状態(摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態)のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。 お客様に供給するガスは、ガス事業法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。 (2) 「標準熱量」…ガス事業法令で定められた方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。 2

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