取次供給基本約款
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(3) 「最低熱量」…お客様に供給するガスの熱量の最低値をいいます。 ―圧 力― (4) 「圧力」…ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。 (5) 「最高圧力」…お客様に供給するガスの圧力の最高値をいいます。 (6) 「最低圧力」…お客様に供給するガスの圧力の最低値をいいます。 ―ガス工作物― (7) 「ガス工作物」…ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(17)までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)。 ―供給施設― (8) 「供給施設」…ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいいます。 ―導 管― (9) 「本支管」…原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。 なお、次の各号のすべてを満たす私道に埋設する導管については、将来一般ガス導管事業者が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱われます。 ① 不特定多数の人及び原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること ② 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること ③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと ④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること ⑤ その他、一般ガス導管事業者が本支管、供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること (10) 「供給管」…本支管から分岐して、お客様が所有又は占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。 (11) 「内管」…(10)の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいいます。 3

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