取次供給基本約款
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(20) 「ガス工事」…供給施設の設置又は変更の工事をいいます。 (21) 「検針」…使用量を算定するために、ガスメーター等の指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。 (22) 「消費税等相当額」…消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。 (23) 「消費税率」…消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。 (24) 「一般ガス導管事業者」…ガス事業法第2条第6項に定める一般ガス導管事業者としての大阪ガス株式会社をいいます。 (25) 「ガス小売事業者」…ガス事業法第2条第3項に定めるガス小売事業者をいいます。 (26) 「託送供給約款」…一般ガス導管事業者がガス事業法第48条に従い定める託送供給約款をいいます(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)。 (27) 「需要場所」…お客様がガスを使用する場所をいい、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所としますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。 ① マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅 各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所とします。 なお、「独立した住居と認められる場合」とは、次のすべての条件に該当する場合をいいます。 イ 各戸が独立的に区画されていること ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること ② 店舗、官公庁、工場その他 1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所とします。 ③ 施設付住宅 1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。 (28) 「スイッチング」…同一の需要場所かつ同一のお客様に対する託送供給において、検針日とその検針日の翌日を境にガス小売事業者 が変更されることをいいます。 本約款及び個別約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。 4.日数の取り扱い 5

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