取次供給基本約款
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8.自由料金契約の解約 は、この限りではありません。 (2) 生協は、次に掲げる生協、大阪ガス又は一般ガス導管事業者の責めによらない事由によりガスの供給が不可能若しくは著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。 ① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則(以下「法令等」といいます。)によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合 ② 災害及び感染症の流行等により大阪ガス又は一般ガス導管事業者のガスの製造能力又は供給能力が減退した場合 ③ 海上輸送の途絶等不可抗力により大阪ガスの原料が不足した場合 ④ 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合 ⑤ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、生協、一般ガス導管事業者又は大阪ガスの正常な企業努力ではガスの供給が不可能又は著しく困難な場合 (3) 生協は、24(1)の供給又は使用の制限事由や25の供給停止事由に該当する場合や、申込者(申込者の同居者と生協が認める方、その他生協との関係において契約により申込者とともに利益を受けていると生協が認める方又は申込者と主要構成員の全部若しくは一部を同じくする団体等を含みます。)が生協との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)にかかる債務を所定の履行期限を経過しても履行していない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。 (4) 生協は、内管が一般ガス導管事業者が工事を実施したものでない場合は、原則として申し込みを承諾できません。ただし、一般ガス導管事業者が特別に認める場合にはこの限りではありません。 (5) 生協は、(1)、(2)、(3)又は(4)によりガス使用の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者にお知らせいたします。 (1) お客様が、スイッチング以外の事由によりガスの使用を廃止する場合は、あらかじめその廃止の期日を生協に通知していただきます。この場合、生協は、その廃止の期日をもって自由料金契約の解約の期日といたします。 ただし、特別の理由なくして、生協がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日といたします。 (2) お客様が、スイッチングによりガスの使用を廃止する場合は、スイッチング後のガス小売事業者が一般ガス導管事業者及び大阪ガスを介して生協にその旨の通知をするものといたします。この場合、原則として、大阪ガスがその通知を受領した直後の定例検針日をもって自由料金契約の解約の期日といたします。 7

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