取次供給基本約款
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(3) お客様が生協にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、大阪ガスがガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓その他ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに25の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。 (4) 生協は、7(2)の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書でお客様に通知することによって、自由料金契約を解約することがあります。 (5) 生協は、25の規定によってガスの供給を停止されたお客様又はガスの供給を停止されていなくても25の規定に該当するお客様が、生協の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、解約の15日前及び5日前を目安にお客様に予告して、自由料金契約を解約することがあります。 生協の組合員であるお客様が生協を脱退したとき(お客様が生協に対し脱退の申し出をしたときを含みます。10の規定においても同じ。)、または員外登録していたお客様が員外登録を抹消したときは、生協は解約の15日前及び5日前を目安にお客様に予告したうえで、生協が契約を終了するために必要な手続きを完了した日をもって自由料金契約は当然に終了するものとします。 (1)9の規定の場合において、生協を脱退し、または員外登録を抹消した旧自由料金契約者と同一の世帯に属する者が、みずからの名義で契約を継続することを希望し、9の規定により旧自由料金契約者の契約が終了するまでに、その者が生協に加入し、または員外登録するとともに、あらたに自由料金契約を生協と締結することにより、引き続き、同一需要場所で都市ガスを使用することができます。 (2)(1)のほか、旧自由料金契約者が契約を継続することが不適当となった場合において、旧契約者と同一の世帯に属する者または属していた者が、みずからの名義で契約を継続することを希望し、生協がこれを認めるときは、その者が生協に加入し、または員外登録するとともに、旧契約者が旧契約(旧契約者が締結していた契約をいう。次項においても同じ。)を解約するのと同時に、あらたな自由料金契約を生協と締結することにより、引き続き、同一需要場所で都市ガスを使用することができます。 (1) 自由料金契約期間中に生協とお客様との間に生じた料金その他の債権及び債務は、9.契約の当然終了 10.契約が当然終了する場合等の特則 11.契約消滅後の関係 8

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