コープガス 取次供給基本約款 211001
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Ⅴ.料 金 等 13 (13) ガスメーター等の取り替え又は検査等によりガスメーターを通すことなくガス供給(以下「バイパス供給」といいます。)を行い、使用量を正しく計量ができない場合は、お客様に立ち会っていただき、次の算式により使用量を確定するものといたします。ただし、この場合の計量方法について、生協とお客様の間であらかじめ合意している場合はこの限りではありません。 (算 式) 使用量 =(A+B)/2 (備考) ・バイパス供給中にガス機器が停止する等により、ガス使用量が0立方メートルになった時間帯がある場合は、算式のバイパス供給時間からその時間を除くものといたします。 ・(A)は、バイパス供給開始直前に生協が需要場所で計量した使用量(立方メートル毎時)です。 ・(B)は、バイパス供給終了直後に生協が需要場所で計量した使用量(立方メートル毎時)です。 生協は、15の規定により使用量を算定したときには、その使用量をお客様にインターネット上での開示その他生協が適当と認める方法によりお知らせいたします。 料金は、新たにガスの使用を開始した日又は26の規定により供給を再開した日から適用いたします。ただし、お客様が生協との間で締結していた自由料金契約の種別を変更する場合は、料金適用開始日は契約変更後の初回定例検針日の翌日(初回検針日が13(2)の①の場合は初回検針日を含みます。)とし、初回定例検針日までの期間については、従前の契約の料金表にもとづき料金を算定いたします。 (1) お客様がお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号にかかげる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。 ① 検針日(13(2)①、④、⑤及び15(8)を除きます。) ② 15(9)、(10)又は(11)後段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)16.使用量のお知らせ 17.料金の適用開始 18.支払期限 ×バイパス供給時間(分)/60

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