コープガス 取次供給基本約款 211001
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25.供給停止 26.供給停止の解除 ④ 法令の規定による場合 ⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(30(1)の処置がとられた場合を含みます。) ⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合 ⑦ その他保安上必要がある場合(30(4)の処置をとる場合を含みます。) (2) 生協、大阪ガス又は一般ガス導管事業者は、23(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び(1)の規定によりガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客様に使用の制限若しくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、又はその他の適切な方法でお知らせいたします。 生協、大阪ガス又は一般ガス導管事業者は、お客様が次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、生協、大阪ガス又は一般ガス導管事業者が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。 なお、①、②及び③の事由によりガスの供給を停止する場合には、供給を停止する日の15日前及び5日前を目安に予告いたします。 ① 支払期限日を経過してもなお料金又は延滞利息のお支払いがない場合(支払期限日を経過した後、生協の料金払込窓口で支払われた場合であって、生協がその支払いの事実を確認できないときを含みます。) ② 生協との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金について①の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合 ③ 本約款及び個別約款に基づいてお支払いを求めた料金又は延滞利息以外の債務について、お支払いがない場合 ④ 32各号にかかげる生協、大阪ガス又は一般ガス導管事業者の係員の行う作業を正当な理由なくして拒み又は妨害した場合 ⑤ ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合 ⑥ 3(10)の境界線内の一般ガス導管事業者のガス工作物を故意又は重過失により損傷し又は失わせて、生協、大阪ガス又は一般ガス導管事業者に重大な損害を与えた場合 ⑦ 30(5)及び31(4)の規定に違反した場合 ⑧ その他本約款及び個別約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合 (1) 25の規定により供給を停止した場合において、お客様が次の①または②にかかげる18

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