コープガス 取次供給基本約款 211001
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Ⅰ.取次供給基本約款の適用 (1) 本約款は、大阪いずみ市民生活協同組合(本約款および個別約款において、「生協」といいます。)が、ガス小売事業者(3(25)参照)としての大阪ガス株式会社(本約款及び個別約款において、「大阪ガス」といいます。)が行う一般の需要(大阪ガス以外の者からガスの供給を受けている需要及び一般ガス導管事業者(3(24)参照)が定める最終保障供給約款(3(31)参照)によりガスの供給を受けている需要を除きます。)に応じた導管によるガス供給の取次をするときに共通して適用される基本的な供給条件を規定したものです。 (2) 本約款は、一般ガス導管事業者が定める託送供給約款(3(26)参照)別表第1の供給区域に適用いたします。 (3) 本約款は、料金等のサービス内容ごとに生協が定める個別の約款(以下「個別約款」といいます。)の適用条件をみたすお客様(生協の組合員または生協の員外利用の登録をした者。本約款および個別約款において同じ。)と生協がガスの供給について合意したときに適用いたします。本約款に定める事項について個別約款に異なる定めがある場合は、当該事項については本約款によらず、個別約款の規定を適用するものといたします。 (4) 本約款及び個別約款に定めのない細目的事項は、必要に応じて本約款及び個別約款の趣旨に則り、その都度お客様と生協との協議によって定めます。なお、お客様には、必要に応じて、一般ガス導管事業者と別途協議を行っていただくことがあります。 (1) 生協は、一般ガス導管事業者が定める託送供給約款が改定された場合、大阪ガスの定めるガスの供給及び使用にかかる約款が改定された場合、法令の改正により本約款及び個別約款の変更の必要が生じた場合、その他生協が必要と判断した場合には、民法548条の4の規定により本約款及び個別約款を変更することがあります。この場合、原則として、料金にかかわる供給条件は変更の直後の検針日の翌日から、その他の供給条件は変更を行った日から、変更後の本約款及び個別約款によります。 (2) 生協は、本約款又は個別約款を変更した場合、変更後の約款を生協のホームページに掲示する方法又はその他生協が適当と判断した方法により公表いたします。 (3) 本約款、個別約款その他自由料金契約(3(19)参照)の内容(以下本条では「本約款等」といいます。)を変更する場合において、(4)に定める場合を除き、ガス事業法第14条に基づく供給条件の説明及び書面の交付については、書面の交付、又はインターネット上での開示、その他生協が適当と判断した方法により行い、説明を1.適用 2.基本約款及び個別約款の変更 1

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