コープガス 取次供給基本約款 211001
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また、お客様が③にかかげる事由に該当することを生協が確認し、供給を再開することが適当であると生協が判断したときも、供給を再開いたします。なお、供給を再開すⅦ.保 安 19 27.供給制限等の賠償 28.供給施設の保安責任 事由に該当することを生協が確認できた場合は、速やかに供給を再開いたします。るにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客様又はお客様の代理人に立ち会っていただきます。 ① 25①の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来したすべての料金及び延滞利息を支払われた場合 ② 25②の規定により供給を停止したときは、生協との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来したすべての料金を支払われた場合 ③ 25③、④、⑤、⑥、⑦又は⑧の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、生協に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合 (2) 大阪ガスは、供給の再開は原則として9時から19時の間(休日は、9時から17時の間)に速やかに行います。 生協、大阪ガス又は一般ガス導管事業者が解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために、お客様又は第三者が損害を受けられても、生協の責めに帰すべき事由がないときは、生協は賠償の責任を負いません。 (1) 内管及びガス栓等、ガス工事約款の規定によりお客様の資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客様の責任において管理していただきます。 (2) 一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について(3)に定める検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお、お客様の承諾が得られないことにより検査ができなかった場合等、お客様が一般ガス導管事業者の責めに帰すべき事由以外の事由により損害を受けられたときは、一般ガス導管事業者は賠償の責任を負いません。 (3) 一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、お客様の承諾を得て検査いたします。なお、一般ガス導管事業者は、その検査の結果を速やかにお客様にお知らせいたします。

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