コープガス 取次供給基本約款 211001
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32.使用場所への立ち入り 33.専属的合意管轄裁判所 34.反社会的勢力の排除 生協、大阪ガス及び一般ガス導管事業者は、次の各号にかかげる作業のため必要な場合には、お客様の承諾を得て、係員をお客様の供給施設又はガス機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合には、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、お客様の求めに応じ係員は、所定の証明書を提示いたします。 ① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。) ② 検査及び調査のための作業 ③ 一般ガス導管事業者の供給施設の設計、施工又は維持管理に関する作業 ④ 託送供給にかかるガスの不正使用防止のための検査、確認作業 ⑤ 解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業 ⑥ 24又は25の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業 ⑦ ガスメーターの法定検定期間満了等による取替えの作業 ⑧ その他保安上の理由により必要な作業 本約款に関するお客様と生協との間の一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、法律で定められた専属管轄の場合を除き、大阪地方裁判所または堺簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。 (1) お客さまは、自由料金契約の成立時及び将来にわたって、自己又は自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。 (2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。 ① 暴力的な要求行為 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為 ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④ 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 ⑤ その他前各号に準ずる行為 (3) 生協は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに自由料金契約を解約すること22

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