コープガス 取次供給基本約款 211001
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Ⅱ.使用の申し込み及び契約 5.使用の申し込み 6.契約の成立及び更新 7.承諾の限界 します。 (1) 生協と自由料金契約を締結することを希望する方は、あらかじめ本約款及び適用を希望する個別約款、並びに託送供給約款におけるお客様に関する事項を承諾し、またガスの供給に必要なお客様の情報を生協、大阪ガス、一般ガス導管事業者及びガス小売事業者との間で共同利用することを承諾のうえ、生協にガス使用の申し込みをしていただきます。 (2) (1)のガス使用に伴いガス工事を必要とする場合には、お客様は一般ガス導管事業者が定めるガス工事約款(以下「ガス工事約款」といいます。)にもとづき、一般ガス導管事業者にガス工事を申し込んでいただきます。 (3) 生協が必要と認めたときは、お客様の氏名、住所、連絡先等生協が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込んでいただくほか、お客様の氏名、住所を証明するもの(法人の場合は登記簿謄本等、個人事業者の場合は自宅住所を示す住民票等とします。)を提示していただくことがあります。 (4) 申し込みの受付場所は、生協の事務所といたします。なお、生協が適当と判断した場合は、口頭、電話、インターネット等による申込みを受け付けることがあります。 (1) 自由料金契約は、生協が5(1)のガス使用の申し込みを承諾したときに成立いたします。契約を変更する場合も、同様といたします。なお、生協は自由料金契約に基づく小売供給開始日をお客様にお知らせいたします。 (2) 自由料金契約にかかる契約書を作成するときは、(1)にかかわらず、契約書作成時に成立するものといたします。 (3) 期間の定めのある自由料金契約が更新される場合において、ガス事業法第14条に基づく供給条件の説明については、更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法第15条に基づく書面の交付については、書面の交付、又はインターネット上での開示その他生協が適当と判断した方法により行い、生協の名称及び住所、契約年月日、当該更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。 (1) 生協は、自由料金契約を解約されたお客様が、同一需要場所で、自由料金契約の申し込みをされた場合、その適用開始の希望日が解約の日から1年に満たないときは、申し込みをされた自由料金契約の種別を問わず、その申し込みを承諾できないこと6

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