コープガス 取次3_個別約款(ハウス空調料金契約) 20211001
4/10

3.料金 4.割引制度 5.精算 ること。家庭用空調契約第二種は、家庭用空調機器と定格給湯能力が60号以下(定格給湯能力の1号とは水温よりも25℃高い湯を1分間に1リットル給湯できる能力をいいます。)の高効率給湯器を所有し、季節に応じ日常的に使用されていること。 生協は、家庭用空調契約第一種には別表の料金表1(各料金表の基本料金、基準単位料金又は基本約款20の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金を用います。料金表2も同じ。)を、家庭用空調契約第二種には別表の料金表2を適用して料金を算定いたします。 (1) 本個別約款を適用されているお客様で、①床暖房、②浴乾、③ミスト発生器、④ガスコンロを所有し、季節に応じ日常的にご使用のお客様に対しては、次の所有の組み合わせによって3に定める料金から1か月につき以下に定める割引額を差し引いたものを料金といたします。ただし、料金算定期間の使用量が0立方メートルの場合は割引の適用は行いません。 〔割引額〕 イ ①、②、③、④のすべてを所有の場合 割引額=3に定める料金×9パーセント(1円未満の端数切り上げ) ロ ①、②、③のみを所有の場合 割引額=3に定める料金×7パーセント(1円未満の端数切り上げ) ハ ①、②、④のみを所有の場合 割引額=3に定める料金×7パーセント(1円未満の端数切り上げ) ニ ①、②のみを所有の場合 割引額=3に定める料金×5パーセント(1円未満の端数切り上げ) ホ ①、④のみ(又は①、③、④のみ)を所有の場合 割引額=3に定める料金×2パーセント(1円未満の端数切り上げ) (2) 割引上限額は、1契約1か月につき4,400円(消費税等相当額を含みます。)といたします。割引額が4,400円(消費税等相当額を含みます。)を上回る場合は4,400円(消費税等相当額を含みます。)といたします。 (3) 割引制度の適用を希望されるお客様は、生協にお申し込みいただきます。 (1) 2の条件を満たさないでガスをご使用の場合、生協は条件を満たさなくなった日以降最初の定例検針日(当該日が定例検針日と同日の場合はその日とし、5(2)及び6(3)において同じ。)までさかのぼって精算させていただきます。この場合の精算額は、2の条件を- 2 -

元のページ  ../index.html#4

このブックを見る