コープガス 取次3_個別約款(ハウス空調料金契約) 20211001
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6.設置確認及び解約等 7.その他 付則 いずれも満たさない場合は、基本約款および個別約款(取次一般料金契約)に定める料金とすでに料金としてお支払いいただいた金額との差額、家庭用空調契約第二種の条件のみを満たさなくなった場合は、家庭用空調契約第一種に定める料金とすでに料金としてお支払いいただいた金額との差額とさせていただきます。 (2) 4の割引制度を適用されているお客様で、その適用条件を満たさないでガスをご使用の場合、生協は条件を満たさなくなった日以降最初の定例検針日までさかのぼって適用すべき条件に基づいて算定した料金とすでに料金としてお支払いいただいた金額との差額を精算させていただきます。 (1) 生協又は大阪ガスは、家庭用空調機器・床暖房・浴乾・ミスト発生器・ガスコンロ・高効率給湯器が設置・使用されているかどうかを確認させていただく場合があります。この場合には、正当な事由がない限り、住宅への立ち入りを承諾していただきます。万一、立ち入りを承諾していただけない場合、生協はハウス空調料金契約の申し込みを承諾しない、又はハウス空調料金契約を解約することといたします。 (2) 家庭用空調機器・床暖房・浴乾・ミスト発生器・ガスコンロ・高効率給湯器を取り外した場合は、ただちにその旨を生協へ連絡していただきます。なお、家庭用空調機器を取り外した場合は、ハウス空調料金契約を解約したものとみなします。また、家庭用空調契約第二種を適用されているお客様が高効率給湯器を取り外した場合は、家庭用空調契約第一種に契約種別を変更いたします。 (3) (1)又は(2)に基づく解約日、契約種別もしくは割引額の変更日は、2又は4に定める適用条件を満たさなくなった日以降最初の定例検針日といたします。 その他の事項については、基本約款を適用いたします。 1.本個別約款の実施期日 本個別約款は、2021年10月1日から実施いたします。 - 3 -

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